広陵町議会 2022-06-08 令和 4年第2回定例会(第1号 6月 8日)
(1)の事業の概要でございますが、令和2年度から着手しました箸尾準工業地域工場用地造成事業につきまして、令和3年度は、分譲予定面積より第1次エントリー企業の希望敷地面積が大きかったことから、事業区域を拡大するともに、代替地造成についても、地権者の要望に応えるため、安部地区を追加するなど、事業を円滑に実施するための事業変更を行っております。
(1)の事業の概要でございますが、令和2年度から着手しました箸尾準工業地域工場用地造成事業につきまして、令和3年度は、分譲予定面積より第1次エントリー企業の希望敷地面積が大きかったことから、事業区域を拡大するともに、代替地造成についても、地権者の要望に応えるため、安部地区を追加するなど、事業を円滑に実施するための事業変更を行っております。
その後、本年はその後の1年間の歳入、あるいは歳出を通じました事業変更の要因というのがございますので、そういったものを反映した上で改定をしました。そして、今年2月27日だったと思いますけれども、今年も全員協議会でのほうで提出をさせていただいたということでございます。
議案第52号 生駒市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 議案第53号 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 議案第49号 令和元年度生駒市一般会計補正予算(第2回) 追 加 議案第54号 (仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業に係る事業変更契
53号 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 条例の制定について……………………………………………………… 7 〃 議案第49号 令和元年度生駒市一般会計補正予算(第2回)……………………… 7 〃 議案第54号 (仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業に係 る事業変更契約
なお、議案第49号が可決された場合には、議案第54号として、(仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業に係る事業変更契約の締結についてが追加提案されることから、議案第54号を追加日程第2として議題に掲げ、市長から議案提案理由説明を受け、通告によらない質疑の後、委員会への審査の付託を省略し、通告によらない討論を経て表決し、会議を閉じることとなります。
(仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業に係る事業変更契約の締結について。
利用者負担に関 する条例の制定について 6) 議案第52号 生駒市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 7) 議案第53号 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基 準を定める条例の一部を改正する条例の制定について (2) 追加議案について (仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業に係る事業変更契約
この目標を念頭に置きながら、第4回目の事業変更--期間につきましては3回目でございますが、今後、県や国と協議をしながら行ってまいりたいと考えております。 ○副議長(三浦教次君) 井上君。 ◆32番(井上昌弘君) 3回目の事業延長必至ということの答弁であります。
事業変更を承認するためにも、このことを明らかにすることが必要であります。以上の点についてお尋ねします。 また、一般的にいって、発注方式には、価格競争入札方式、総合評価落札方式、プロポーザル方式があり、それぞれ公募型、簡易公募型、標準型があります。それぞれの事業内容に適した方法を適用しています。
PFI等の事業変更ですが、これは市からの回答を聞いても独善的で、何とかわからないうちに通してやろうという姿勢に見えます。また、赤字についても、水道管自体が資産額として大きくなり、企業会計では減価償却を計上するとどうしても赤字になると、以前から局自体から説明を受けています。これらの疑問についても十分な議論や説明が足りません。自治体行政の大きな転換には論議を尽くし、市民への説明が必要です。
委員から住所要件の瑕疵である部分について、先ほど治癒で足りるということであったが、現在、住所要件は修正されてるのかとただされ、理事者から許可事業者から4月20日付で許認可申請事業変更届が提出され住所が変更されている。また、定款の変更については、現在事業者と奈良県が協議中であると答弁がありました。
今後の予定といたしましては、本年度中に厚生労働省に事業変更許可を申請し、平成26年度に工事の詳細設計を行い、平成27年、28年度の2か年で施設整備工事を施工し、平成29年4月1日から供用開始の予定で浄水場として整備を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 次に、3点目の纒向遺跡の国史跡指定についてのご質問にお答えいたします。
今回、報告の中で事業変更として西田中町B地区小規模改良住宅 7,487万円が計上されております。私たちはこの事業について、聖域扱いにせず見直しをするように求めておりますが、事業変更の内訳と変更理由についてお聞かせをください。 次に、市土地開発公社の現時点の状況はどうなっているのか、一日当たりの金利はどうなっているのかお聞かせください。よろしくお願いいたします。
しかし、遺跡の発掘、上り窯の検出による事業区域の縮小や試掘結果に伴い事業変更し、現在まで塩漬けになっています。面積にして約3万 4,000平方メートル、取得費合計約30億円もかかっており、市にとっても負の遺産になっています。 また、防災公園から北へ 100メートル先に史跡緑地が計画されております。その史跡緑地からまたさらに 100メートル北に21世紀自由公園があります。
このことから、今日まで、水道局におきましては、大規模な開発等が予定されるなど、大きく給水人口あるいは給水量の増加が見込まれる場合は別といたしまして、本来の水道事業の運営に直接影響を及ぼさない範囲における部分的な変更等につきましては、その都度既に得ました認可計画の事業変更分ということで対応を行ってまいりました。
それで、いろんな公共事業を抑えるためにも、この繰越明許の問題では事業変更の手続などをするような、もし手続をするとどういう形でするのか、教えていただきたいと思います。
その時点での検討で、そこで障害、支障になったのが、先ほど言いました都市計画決定を受けた公園で、その事業変更というのは非常に難しいと、そういう説明を受けて、その部分については断念した記憶がございます。そうですので、正確なところはもう一度調べないとわかりませんけれども、ちょっと難しいのではないかなと、さよう考えております。 それから、組合事務所の件のお尋ねでございます。
399 ◯工務課長(袋口昌彦君) 現状では、給水区域、給水人口並びに給水量等が第5次拡張事業の計画目標値に達していませんので、水道法第10条の事業変更とは、給水区域拡張、計画給水人口の変更もしくは給水量、水源の種別、取水量等を変更しようとしたときは厚生労働大臣の認可を得なければならないとなっていますので、今現在では許可の必要はありません。
あわせて進められている小規模住宅地区改良事業は、既に当初計画事業費約 117億円から、途中増額を行い、さらにこのたびの事業変更では、改良住宅が大幅にふえ、今回事業費を当初計画に比べて 153億円規模に増大する。このような結果になっております。この財政厳しい中、同和事業だけが聖域扱いされているのは納得できません。また、多くの郡山市民の合意を得られるものでもありません。
これにつきましては、8月29日の土地開発公社理事会で承認となりました事業変更計画、それから補正予算についての質疑でございますが、それについて御報告いたします。 市道西田中県営住宅線拡幅事業の先行取得用地買収事業でございまして、場所は小泉町2030番の2外5筆を買収の予定でございます。